高額療養費制度
どんな制度ですか?
医療機関に支払った1ヶ月の一部負担額が、定められた自己負担限度額を超えた場合、申請により、超えた分が高額療養費として支給されます。
過去2年までさかのぼって申請することができます。
申請窓口は?
- 国民健康保険加入者 →市町村の国民健康保険課
- 健康保険加入者 →社会保険事務所
- 組合管掌保険加入者 →各健康保険組合
必要書類は?
- 申請書(各申請窓口にあります)
- 病院の領収書
- 保険証
- 世帯主の金融機関の口座番号
- 印鑑
詳しくは各申請窓口、または 松原病院 地域医療部 相談室までお問合せ下さい。
自立支援医療制度(精神通院)
どんな制度ですか?
この制度を利用すると、精神科外来の治療に要する費用の自己負担額(実際に支払う金額)が少なくなる制度です。
医療保険の種類に関係なく、精神科通院治療に要する費用の90%が医療保険と公費でまかなわれるため、自己負担分が原則10%となります。(所得条件により月負担額の上限があります)
医療費はどのくらい安くなりますか?
例)各種保険を利用し30%(=3割)負担の方
これまで1回の外来医療費が3000円だった場合、この制度を利用することで1000円になります。
訪問看護・デイケア・作業療法の費用は?
適用になります。
対象は?
精神科の病気で外来通院している方ならすべて対象になります。
申請窓口は?
- 市町村役場の障害福祉担当窓口
- 各市町村の福祉保健センター
必要書類は?
- 申請書(窓口にあります)
- 診断書
- 印鑑
病院窓口で申請代行を行っています。
診断書発行代金・代行手続き手数料あわせて2,970円と印鑑をお持ち下さい。